2009-06-16 第171回国会 参議院 厚生労働委員会 第16号
私ども社会保険庁におきましては、雇用保険の適用事業所のデータなどを活用して加入促進に努めておりまして、十六年度から把握した個々の未適用事業所についてその後の継続管理ということにも重点を置きながらやっておりまして、平成二十年三月末時点では十万四百七十事業所の把握をしてございます。
私ども社会保険庁におきましては、雇用保険の適用事業所のデータなどを活用して加入促進に努めておりまして、十六年度から把握した個々の未適用事業所についてその後の継続管理ということにも重点を置きながらやっておりまして、平成二十年三月末時点では十万四百七十事業所の把握をしてございます。
○政府参考人(薄井康紀君) 厚生労働省への転任ということでございますので、それは私ども社会保険庁の立場でお答えすることは適当ではないのかも分かりませんけれども、バックグラウンドだけお答え申し上げたいと思います。
具体的なその手続ということでお話し申し上げたいと思いますけれども、私ども社会保険庁の組織というのは、都道府県ごとに事務局というのがあって、更にその下に、少ないところでも三つ、多いところでは二十八、東京のような、社会保険事務所というのがございます。
そこら辺を簡潔に申し上げますと、そういうことでお示ししている数でございますが、基本的には、私ども社会保険庁で把握しております納付記録などを用いまして、一定の前提を置いて集計した推計値でございます。
○渡辺政府参考人 ただいまお尋ねの点は、私ども、社会保険庁という外局の組織で、さまざまに、今御指摘いただきました年金記録問題などとあわせて大変な課題を抱えておりますが、現場で努力させていただいている、その収納業務でございます。 過去数年を見ますと、今御指摘あった六三・九%という十九年度より、前は少し高かった。しかし、もっと前へ行くと六二%台だった。たしか平成十七年度は六七%台に上がっていた。
代行ということに関してでございますけれども、これも、先生御承知のように、私ども社会保険庁の非常に大きな反省をしなければいけない出来事が、十八年の夏でございますけれども、報告書という形で各方面に御報告させていただきました。
また、平成二十一年度以降でございますが、私ども社会保険庁としては、平成二十一年十二月末をもって新しい年金機構に変わるわけでございまして、二十一年度については、平成二十一年の十二月末までの事業目標をついせんだって設定いたしました。そこでも、私ども、目標としては納付率八〇%を設定することといたしております。ただ、その実現は、率直に申し上げて、なかなか容易ではない。
○国務大臣(舛添要一君) 委員が御指摘くださいました野村委員会の報告書、これにも細かいデータがございますし、それから私ども社会保険庁が今二万件の訪問をやっています。そこでも様々なデータ、なぜ年金のいわゆる改ざんと言われていることをやらないといけないのか。それは、今おっしゃったように、いろいろな経営上の難しいことはあると思います。
この特別障害給付金の制度が始まりましてから、私ども社会保険庁のホームページを用いる、あるいは公的年金の適用等に関する新聞広告、これにもきちっと記載してその注意喚起を図らせていただくなど、PR、周知広報にそれなりに努めさせていただいているところでございます。
今回、四月十四日に決定されました全国健康保険協会の千八百人の採用候補者の名簿が決定いたしたわけでございますけれども、その際に、今委員お示しのとおり、意欲と能力のある者を選定をするという考え方で私ども社会保険庁としては名簿を作成したわけでございます。その名簿作成の考え方そのものについて、設立委員会では三回にわたりまして御議論をちょうだいしたわけでございます。
それで、四月八日の津田弥太郎議員に対する、皆さんのお手元に配付してありますが、答弁、石井部長の答弁ですけれども、私ども、社会保険庁のオンラインシステムにおきましては、年金を受給するために必要な資格期間二十五年、これに要するに満たない方についての実はリストというものをまずは持っておりません、このように答弁をされていました。私はこれは、この答弁は正しくないのではないかと思いますが、いかがですか。
私ども、社会保険庁のオンラインシステムにおきましては、年金を受給するために必要な資格期間二十五年、これに要するに満たない方についての実はリストというものをまずは持っておりませんで、したがって、そういうものを仮に持っていれば、そういう方々の要するに中からその統合によって受給権が発生したというような確認ができるという形になろうかと思うんですが、大変恐縮でございますけれども、そういうような一覧は持っていないというようなことでございます
企業における相談体制の充実、これが中心のお話になろうかと思いますけれども、本年七月以降、私ども社会保険庁から各経済団体の方に年金記録確認につきまして多くの企業に協力をお願いしてきたところでございます。 今般のねんきん特別便の送付、これに伴いましても同様の要請をさせていただいております。
なお、私ども社会保険庁といたしましては、ターンアラウンド方式、あらかじめ印字した書類を御本人にお送りする方式、こういう方法で裁定請求書の事前送付とか五十八歳通知、三十五歳通知、そういうようなことにおいて加入履歴等を含む申請書等を送付しているところでございますけれども、これらも普通郵便で送付させていただいているわけでございまして、これまでのところ特段支障があるというふうな話はないわけでございます。
今、山下委員御引用のように、私ども社会保険庁、御案内のとおり、平成十六年から本格的な改革に取り組むと。その中で、従来必ずしも十分でなかった国民の皆様へのサービスの向上ということで、とりわけ年金相談につきましては、全国の三百十二の社会保険事務所におきまして、土曜日、日曜日も開庁する、あるいはウイークデーにおきましても勤務時間の延長ということで体制を組んできております。
中身の具体的な実態なんですけれども、残念ながら、私ども社会保険庁の本庁といたしましては、この有限会社が存続していた間に営まれた業務そのものが具体的にどういうふうな姿のものであったか、大変恐縮でございますけれども、これは承知していない、こういうような状況でございます。
それで、取り組みの方でございますけれども、私ども社会保険庁といたしましても、このような請求漏れ、請求おくれというのを未然に防止しなければいけないという観点に立ちまして、まずは、平成十六年三月からでございますけれども、五十八歳通知というのを出させていただいております。
したがいまして、私ども社会保険庁がそれらに係る詳細を把握する立場にはないわけでございます。しかしながら、私どものいろいろと支出という点から申し上げますと、先ほど申し上げましたように、この政治団体に対しましては社会保険庁からの公金の支出はないというのが一点でございます。
いずれにいたしましても、これは相当膨大な記録にもなりますし、また、その記録の存在場所が、私ども社会保険庁の中でも、本庁にあるもの、それから、各県の社会保険事務所にあるもの、さらに、市町村にそれぞれあるものというふうな形で散在をしております。
したがいまして、その費用は、私ども社会保険庁の既定予算の中から優先的に割り当てていく、こういう方針にしてございますし、また、この問題につきましては、当然のことながら、新たなコンピューターシステム開発、これが必要になってくるわけでございまして、このような新たな追加的経費が生ずる場合には、新たに年金保険料の負担を求めるのではなく、私ども、いろいろ財政合理化努力を行った上で、国庫財源で対応するという考え方